不動産投資のはじめの一歩を踏み出しやすくするべく、2019年1月に翔泳社から出版した『超ど素人がはじめる不動産投資』のなかでも人気のコンテンツを動画や音声にしてYouTubeに公開しました。
もしよろしければ、Youtubeチャンネルの方も見ていただければと思います。
https://www.youtube.com/channel/UCQmyvGPBn-uiO-WcM6eUh-g/
また、限定で市販価格よりも値引きして書籍を販売していますので、もしコンテンツがよいと思った方は、書籍もお買い求めいただけますと幸いです。
https://dreambook.theshop.jp/items/20729839
みなさんこんにちは。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。
今回は、不動産を買うときに重要な土地や建物の制限について、解説をしたいと思います。
販売図面を読むときに、住所とあわせて確認したいのは、地域に関する土地や建物の制限がどのようになっているかについてです。
土地や建物の制限は、おもに民法によるものや、都市計画法や建築基準法に関するもの、宅地建物取引業法や、民法では基本的な法律として、隣りの家との境界や隣りの人との生活についての基本的な取り決めがあります。
都市計画法では、効率よくまちづくりをおこなうために、計画的に都市化を進めている市街化調整区域、都市化を抑制して開発を控える市街化調整区域とに地域を指定しています。
また、市街化区域内では用途地域と呼ばれる地域で分けて、建物の使い道は高さの制限をしています。
用途地域は、その地域でどのような建物を中心にするかを12に分類して指定しています。
おもに、住居系、商業系、工業系の3つに分かれています。
それぞれ建てられる建物の種類やその大きさ 、提供できる事業の種類などが指定されています。
一方で、市街化調整区域では、原則として公共のインフラやライフラインの整備が行われません。
また、新築や増築にも制限があり、多くの場合には家を建てるときに事前に許可を得る必要があります。
他にも、都市計画法では火災に強い建物にするための防火地域の指定や、自然や環境を守るため、あるいは特別な用途の制限するための地区の指定があります。
これらの制限についても事前に確認をしておきましょう。
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ご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。