不動産投資のはじめの一歩を踏み出しやすくするべく、2019年1月に翔泳社から出版した『超ど素人がはじめる不動産投資』のなかでも人気のコンテンツを動画や音声にしてYouTubeに公開しました。
もしよろしければ、Youtubeチャンネルの方も見ていただければと思います。
https://www.youtube.com/channel/UCQmyvGPBn-uiO-WcM6eUh-g/
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みなさんこんにちは。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。
今回は、不動産を買うときの土地や建物の権利について解説したいと思います。
登記とは、不動産の所有権などの権利を明らかにしておくために、登記簿に記すことをいいます。
登記をすることで、不動産の所有権を主張できるようになるのです。
そのため、不動産の売買の契約をするときには、法務局に登記簿に掲載されている所有者の名前を書きかえてもらいます。
まずは、物件の概要や売り手に関する情報が正しいのかを確認します。
登記簿は、法務局の閲覧所や、インターネットでも、だれでも手軽に見られる情報ですが、多くの場合は不動産会社の方で入手をしてもらいます。
登記簿は、表題部、甲区、乙区の3つに記載が分かれています。
表題部では、所在地や構造、土地や建物の概要が書かれています。
住所や面積、所有者の名前や住所、権利の状態などが契約書の名義と同一かどうかを確認しましょう。
新築の場合には、物件を売り出している建築会社の名前が入っていることがあります。
中古の場合には、はじめて登記がされた後で、どのような人が過去に、どのような売買をしていくらのローンを借りたのかなどを見ることができます。
甲区には、所有者の変遷や所有者を移転したときの時期や理由が書かれています。
乙区には、どのような金融機関にどのくらいの金額のお金を借りているかが書かれています。
第三者が物件の権利を主張して、トラブルになることがないように、過去や現在に怪しい所有権の移転や借り入れがないかを確認しましょう。
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ご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。