㊶不動産を買うときの契約の解約『超ど素人がはじめる不動産投資』に学ぶ不動産投資の基礎知識

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不動産を買うときの契約の解約『超ど素人がはじめる不動産投資』に学ぶ不動産投資の基礎知識

みなさんこんにちは。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。

今回は、不動産を買うときに契約を途中で解約するときの条件について解説をしたいと思います。

不動産の売買では大きなお金が動くため内容の食い違いや契約の準備ができない事態などが起こったときのために、解約するときの取り決めも事前に決めておきます。

引渡しまでに何があるかわかりませんので、気を抜かずに詳細を詰めましょう。

やむを得ない状況ではお金の支払いなどは発生せずに無条件で解約をすることが一般的です。

クーリングオフによる解除以外に、いくつかの特例による解約があります。

ローン特約ではローンが借りられなければ買えないことから契約をそのまま解除することができるというものです。

他には、引渡しまでに災害などが起き物件がそのかたちを維持できなかった場合の解約などがあります。

契約者のどちらか片方の都合による解約の場合には、違約金として事前に契約書に伝えしたお金を支払います。

契約を結び引き渡しを行うまでの間に買い手は手付金と呼ばれるお金を支払います。

契約した双方のうちの片方の都合で解約を行う場合には、その手付金でやり取りを行います。

一般的に、買い手側が解約を申し出るときには、すでに支払っている手付金を手放します。

一方で売り手側が解約を申し出る場合には、すでに受け取った手付金の倍額を買い手側に支払います。

のちにトラブルにならないように、事前に契約を解除する際の内容も確認しておきましょう。

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ご視聴ありがとうございました。

また次の動画でお会いしましょう。

弦本 卓也

1987年、埼玉県生まれ。大学卒業後、大手広告会社「リクルート」にて不動産メディア「スーモ」(SUUMO)の運営に従事。新卒で入社して、スーモのメディアづくりを7年、その後にエンジニア組織の組織づくりを4年行う。 また、リクルート社内の部活動制度にて「大家部」を立ち上げ部長を務める。不動産投資に関する情報交換や物件見学のワークショップなどを行う。 入社2年目に新築一戸建ての広告を取り扱う部署に異動したことをきっかけに、「いい企画を作るためには、まずは自分で経験したい」という想いから個人で新築一戸建てを購入。その翌年には売却分野を担当したことをきっかけに売却も経験。マンションの売買なども行い、11年間で11回の引っ越しを経験。 「新しい住まいや暮らしを自ら探究したい」という気持ちで購入した東京都千代田区の神保町の中古ビル「弦本ビル」は、コワーキングスペース、シェアオフィス、シェアハウス、飲食店が入居する複合ビルとなっており、20代を中心とした若手社会人や学生のやりたいことを実現する場所として注目を集めている。3年間で延べ1万人以上の来場者を記録し、家賃年収1,400万円を達成しながら満室経営を続けている。 お金面とビジョン面の両立を大切にしており、モットーは「一人ひとりの可能性をもっと世の中に」。会社員を続ける傍ら、学生時代に起業した会社とあわせて株式会社を3社創業。うち1社は売却し現在は2社を経営している。他にもエンジェル投資家として若手実業家の支援を手がける一面も。 日経新聞や不動産業界紙、書籍や雑誌、テレビなどでも多数の注目を集めておりセミナー講師なども行う。宅地建物取引士を保有。

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