不動産投資のはじめの一歩を踏み出しやすくするべく、2019年1月に翔泳社から出版した『超ど素人がはじめる不動産投資』のなかでも人気のコンテンツを動画や音声にしてYouTubeに公開しました。
もしよろしければ、Youtubeチャンネルの方も見ていただければと思います。
https://www.youtube.com/channel/UCQmyvGPBn-uiO-WcM6eUh-g/
また、限定で市販価格よりも値引きして書籍を販売していますので、もしコンテンツがよいと思った方は、書籍もお買い求めいただけますと幸いです。
https://dreambook.theshop.jp/items/20729839
みなさんこんにちは。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。
今回は、不動産を買うときに契約を途中で解約するときの条件について解説をしたいと思います。
不動産の売買では大きなお金が動くため内容の食い違いや契約の準備ができない事態などが起こったときのために、解約するときの取り決めも事前に決めておきます。
引渡しまでに何があるかわかりませんので、気を抜かずに詳細を詰めましょう。
やむを得ない状況ではお金の支払いなどは発生せずに無条件で解約をすることが一般的です。
クーリングオフによる解除以外に、いくつかの特例による解約があります。
ローン特約ではローンが借りられなければ買えないことから契約をそのまま解除することができるというものです。
他には、引渡しまでに災害などが起き物件がそのかたちを維持できなかった場合の解約などがあります。
契約者のどちらか片方の都合による解約の場合には、違約金として事前に契約書に伝えしたお金を支払います。
契約を結び引き渡しを行うまでの間に買い手は手付金と呼ばれるお金を支払います。
契約した双方のうちの片方の都合で解約を行う場合には、その手付金でやり取りを行います。
一般的に、買い手側が解約を申し出るときには、すでに支払っている手付金を手放します。
一方で売り手側が解約を申し出る場合には、すでに受け取った手付金の倍額を買い手側に支払います。
のちにトラブルにならないように、事前に契約を解除する際の内容も確認しておきましょう。
もしこの動画がいいと思ったら高評価やコメントお願いします。
このチャンネルでは不動産投資や資産性を考えた不動産の売買について情報を発信しています。
最新の動画を見逃さないように、チャンネル登録お願いします。
『超ど素人がはじめる不動産投資』も全国の書店で販売中です。
概要欄のリンクからも購入できますので、ぜひチェックしてみてください。
ご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。