不動産投資のはじめの一歩を踏み出しやすくするべく、2019年1月に翔泳社から出版した『超ど素人がはじめる不動産投資』のなかでも人気のコンテンツを動画や音声にしてYouTubeに公開しました。
もしよろしければ、Youtubeチャンネルの方も見ていただければと思います。
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みなさんこんにちは。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。
今回は、不動産を買うときに銀行などからローンを借りる契約について解説をしたいと思います。
不動産を買うときに、銀行などからローンを借りるときには、一般的に審査が2段階あります。
それぞれ事前審査と本審査と呼ばれていて、事前審査で内定をもらった後に本審査の申請をおこない、その後、本審査が通過したときに、ローンの契約が成立をします。
なお、事前審査は仮審査とも呼ばれています。
ローンを借りることが決まったら、「金銭消費貸借契約書」と「抵当権設定契約書」を結びます。
抵当権設定契約書は、ローンを返済できなくなった場合に、物件を引き渡すという契約書です。
このとき、抵当権を設定した物件のことを担保と呼びます。
あわせて、「火災保険質権設定の契約書」を結ぶ場合があります。
こちらは、物件に火災などが発生した場合に、火災保険の保険金は銀行などが先に受け取るという内容のものです。
ローンの契約に必要なものは、主に本人を確認するための資料と審査に必要な資料に分かれています。
審査に必要な資料としては、金融資産の種類と金額を記載した表、預金通帳のコピー、源泉徴収票3年分、確定申告書3年分です。
また、所得の証明書や納税証明書なども必要になる場合があります。
法人の場合は、決算書、損益計算書、貸借対照表が必要になります。
個人でも個人事業主や中小企業の経営をしている人は、3期分の決算書の提出を求められる場合があります。
マイホームやマイカーなどで、すでにローンを借りている場合には、返済予定表もあわせて提出します。
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ご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。