不動産投資のはじめの一歩を踏み出しやすくするべく、2019年1月に翔泳社から出版した『超ど素人がはじめる不動産投資』のなかでも人気のコンテンツを動画や音声にしてYouTubeに公開しました。
もしよろしければ、Youtubeチャンネルの方も見ていただければと思います。
https://www.youtube.com/channel/UCQmyvGPBn-uiO-WcM6eUh-g/
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みなさんこんにちは。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。
今回は不動産を買ったあとの、引渡し後の不具合の対応について、解説をしたいと思います。
不動産は、契約のときにはわからなかった欠陥が、後から発生する可能性があるため、たとえ売買が成立した後であっても、不具合が発生した際に売り手が保証し負担をおこなうことが法律で定められています。
このような責任のことを「瑕疵担保責任」と呼ぶことがあります。
通常は、中古物件の場合には、不動産会社が売り手の場合には2年間、新築物件や注文住宅の場合には基礎部分に関しては10年間の保証期間が義務付けられています。
個人の場合には不具合が発覚してから1年以内に保証する決まりとなっています。
瑕疵担保責任は、たとえ故意ではなくても、知らなかったとしても、責任を負う義務です。
ただし、とくに個人間で売買する場合には、契約書の特記事項に不具合として補償する具体的な範囲や期間を明記します。
あるいは、瑕疵担保責任は免除するという旨を記載して、今あるものをそのまま引き渡してその後に不具合が発生しても一切補償をしないという契約をする場合があります。
不動産会社が自社で所有する物件を販売する場合には、会社が瑕疵担保責任を負うことが法律で定められています。
中古物件を不動産会社が購入し、自社でリフォームをしたものを再度販売した場合にも、瑕疵担保責任は会社側につきます。
これは、不動産を買う側の立場を守るためのルールの一つです。
不具合が出るのは引き渡しからしばらく経ってからが多いです。
資料は大切に保管しておきましょう。
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ご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。