・5点セット
標識 | 専任の宅建士の 設置義務 | 報酬額の 提示 | 従業員 名簿 | 帳簿 | ||
事務所 | ○ | ○ 5人に1人以上 | ○ | ○ | ○ | |
案内所等 (申込・契約あり) | ○ | ○ 1人以上 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ 届出義務 |
案内所等 (申込・契約なし) | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ 届出義務 なし |
現地 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
※必要物は5点セットと呼ばれ、事務所ごとに設置が必要。各事務所に置けば、主たる事務所にまとめて置く必要はない
※工事中の場合でも、売主は現地に標識を掲げなければならない
※5人に1人の母数には、一時的な事務の補助者は含まない
※専任の宅建士が欠けた場合には、2週間以内に補充しなければならない
※未成年の宅建士は、法定代理人の同意があり、さらに宅建業者の役員である場合には、成年である専任の宅建士として認められる
※本店は、たとえ申込や契約をしない場合でも事務所の扱いとなり、専任の宅建士の設置義務がある
・案内所(事務所以外の場所)
事務所以外で契約の締結などをする場合には、事前に届出が必要。1人以上の宅建士の設置事務のある案内所は事務所等に該当するため、クーリングオフ制度が適用されなくなる
事務所以外の場所 | 例 |
継続的に業務をおこなうことができる施設を有する場所で事務所以外のもの | 特定のプロジェクトを行なう現地出張所 |
一団(10以上)の宅地建物の分譲をおこなう場合の案内所 | 駅前案内所、現地案内所 |
他の宅建業者がおこなう一団の宅地建物の分譲の代理・媒介をする場合の案内所 | 他社物件の代理・媒介を行う場合の駅前案内所、現地案内所 |
業務に関する展示会その他の催しを実施する場所 | 不動産フェア、住み替え相談会 |
分譲をする際の当該宅地建物 | マンション等の所在する場所 |
※複数社が共同で展示会をおこなう場合には、すべての宅建業者が自己の標識を掲示しなければならない
・案内所の届出(申込や契約ありの場合)
案内所を設置する宅建業者(代理や媒介の場合は売主ではない)が届出をおこなう
届出先 | ①免許権者(国土交通大臣のときは②経由) ②所在地を管轄する知事 ※①②の両方に届ける必要がある |
時期 | 業務開始の10日前まで |
届出事項 | ・所在地 ・業務内容 ・業務期間 ・専任の宅建士の氏名 |
※売主の代理で案内所を開設する場合には、代理は届出をおこない標識を掲げるが、売主は届出や標識の掲示は不要。ただし代理の標識に売主の商号と名称、免許番号の記載が必要
※案内所には、クーリングオフが適用される旨の標識を掲示しなければならない
・従業者名簿と帳簿
※帳簿備付義務違反は50万円以下の罰金に処せられることがある(詳しくは罰則へ)
・保存義務の期間
・従業者証明書
・従業員証明書も、宅建士証と同様に常に携帯しなければならない(代表者・非常勤役員・一時的な事務補助者・アルバイトも必要) ・お客に提示を求められたら提示しなければならない(宅建士証で代用することはできない) ・希望する者は宅建士証に旧姓を併記することが可能。その場合には重要事項説明書や37条書面に旧姓を使用することが認められる |