農地を守る目的で、農地を処分する際に農業委員会または知事(✕農林水産大臣)の許可や届出をする制度
・農地法の対象とする土地の種類
農地 | 作物を作っているところ ※事実状態で判断する ✕登記 ※休耕地、休閑地も農地 ✕家庭菜園 |
採草牧草地 | 牧草地 |
・農地法の対象行為
転用 | 農地を農地以外のものにすること |
権利移動 | ①売買、贈与、競売、代物弁済、相続人以外への特定遺贈などで所有権が移転する場合 ②賃借権、地上権、永小作権、使用貸借権、質権 ※抵当権、売買予約はあたらない ※資材置き場や仮設建築物の設置による一時的な利用の場合も対象となる |
※時効による取得の場合には、農地法は適用されない
※農地以外(原野など)を農地に転用する場合には、農地法は適用されない
・農業法の許可・申請
※転用は農業自体の減少を防ぐことが目的のため、4条と5条はより偉い知事が許可する
※採草→農地は、本来は5条のはずだが農地自体が減らないため、知事が関わらない3条に移動してきている
※農地法では農業従事者の自宅への転用は4条または5条が適用される。一方で農林漁業者の住居は、開発許可は不要なので注意
※農地の権利移動にあたっては、面積による制限はない
※農地所有適格法人以外は、農地の所有権、地上権、永小作権などの権利を取得できない。しかし、賃借権は取得できる場合がある
・その他
・農地の賃貸権は、登記がなくても農地の引渡しがあれば第三者に対抗できる ・農地の賃貸権は、存続期間の上限は50年 |