【2022年版】宅建士独学勉強ノート(農地法)

農地法

農地を守る目的で、農地を処分する際に農業委員会または知事(✕農林水産大臣)の許可や届出をする制度

・農地法の対象とする土地の種類

農地作物を作っているところ
※事実状態で判断する ✕登記休耕地休閑地も農地 ✕家庭菜園
採草牧草地牧草地

・農地法の対象行為

転用農地を農地以外のものにすること
権利移動①売買、贈与競売、代物弁済、相続人以外への特定遺贈などで所有権が移転する場合
賃借権、地上権、永小作権、使用貸借権、質権 ※抵当権、売買予約はあたらない
※資材置き場や仮設建築物の設置による一時的な利用の場合も対象となる

※時効による取得の場合には、農地法は適用されない

※農地以外(原野など)を農地に転用する場合には、農地法は適用されない

・農業法の許可・申請

※転用は農業自体の減少を防ぐことが目的のため、4条と5条はより偉い知事が許可する

※採草→農地は、本来は5条のはずだが農地自体が減らないため、知事が関わらない3条に移動してきている

※農地法では農業従事者の自宅への転用は4条または5条が適用される。一方で農林漁業者の住居は、開発許可は不要なので注意

※農地の権利移動にあたっては、面積による制限はない

※農地所有適格法人以外は、農地の所有権、地上権、永小作権などの権利を取得できない。しかし、賃借権は取得できる場合がある

・その他

・農地の賃貸権は、登記がなくても農地の引渡しがあれば第三者に対抗できる
・農地の賃貸権は、存続期間の上限は50年
弦本 卓也

1987年、埼玉県生まれ。大学卒業後、大手広告会社「リクルート」にて不動産メディア「スーモ」(SUUMO)の運営に従事。新卒で入社して、スーモのメディアづくりを7年、その後にエンジニア組織の組織づくりを4年行う。 また、リクルート社内の部活動制度にて「大家部」を立ち上げ部長を務める。不動産投資に関する情報交換や物件見学のワークショップなどを行う。 入社2年目に新築一戸建ての広告を取り扱う部署に異動したことをきっかけに、「いい企画を作るためには、まずは自分で経験したい」という想いから個人で新築一戸建てを購入。その翌年には売却分野を担当したことをきっかけに売却も経験。マンションの売買なども行い、11年間で11回の引っ越しを経験。 「新しい住まいや暮らしを自ら探究したい」という気持ちで購入した東京都千代田区の神保町の中古ビル「弦本ビル」は、コワーキングスペース、シェアオフィス、シェアハウス、飲食店が入居する複合ビルとなっており、20代を中心とした若手社会人や学生のやりたいことを実現する場所として注目を集めている。3年間で延べ1万人以上の来場者を記録し、家賃年収1,400万円を達成しながら満室経営を続けている。 お金面とビジョン面の両立を大切にしており、モットーは「一人ひとりの可能性をもっと世の中に」。会社員を続ける傍ら、学生時代に起業した会社とあわせて株式会社を3社創業。うち1社は売却し現在は2社を経営している。他にもエンジェル投資家として若手実業家の支援を手がける一面も。 日経新聞や不動産業界紙、書籍や雑誌、テレビなどでも多数の注目を集めておりセミナー講師なども行う。宅地建物取引士を保有。

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