・5つの区域区分と特徴
区域区分は、単一の都道府県の場合には都道府県が指定する。複数の都道府県をまたぐ場合は国土交通大臣が指定する
・都市施設
概要 | ・道路・公園・上下水道・学校・図書館・病院・市場・団地など ・都市計画区域外にも定めることができる |
義務的な都市計画 | ・市街化区域および非線引き区域には、少なくとも道路、公園、下水道を定める(都市計画区域内の市街化調整区域以外の場所) ・住居系の用途地域には、義務教育施設を必ず定めなければならない |
大規模な都市施設 | ①20ha以上の住宅施設、②官公庁施設、③流通業務団地 |
・市街地開発事業
市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内(非線引き区域)で定めることができる(都市計画区域内の市街化調整区域以外の場所)。準都市計画区域では定められない
市街地開発事業とは積極的な街づくり事業をいい、 ①新住宅市街地開発事業(ニュータウンづくり) ②土地区画整理事業(再開発) ③市街地再開発事業(再開発) など、全部で7種類がある |
・市街地開発事業等予定区域
大規模な都市施設やニュータウンづくりに関して、あらかじめ準備段階として予定区域を定めることができる |
・区域・地域・地区
※広さのイメージは、区域>地域>地区>地区計画