建物の建築違反を未然に防ぐ目的で、建築基準法や関係法に適合しているかを事前に確認すること
・建築確認の関係者
建築主事 | 建築確認をおこなう公務員 必ず設置 ①都道府県、②人口25万人以上の政令指定都市 任意設置 ③その他の市町村 |
指定確認検査機関 | 建築主事とみなされ建築確認をおこなう民間機関 |
特定行政庁 | 建築主事のいる市町村の長、知事 |
※特定行政庁を表すために、問題では『なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核都市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする』と但し書きされる
※建築確認申請後に建築主事が不適合の処分をしたとき、不服な場合には建築審査会に審査請求をおこなうことができる(✕特定行政庁や市町村)
・建築基準法の適用除外
・文化財保護法によって指定(仮指定含む)された国宝・重要文化財 ・施行の際にすでに建っていた建築物(既存不適格建築物) |
※既存不適格だからといって、速やかに解消しなければならないわけではない
・建築確認が必要なもの
新築・増築・改築・移転
※同一の敷地内に建物を移す場合には「移転」。他の敷地内に建物を移す移築は「新築」扱い
※都市計画区域等…都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定地区
※例えば倉庫(特殊建築物)を用途変更する場合に、その用途となる面積が200㎡以下の場合には建築確認は不要
※平屋=1階建
※特殊建築物を類似へ用途変更する例は、旅館→ホテル、劇場→映画館、博物館→美術館、下宿を寄宿舎など
※木造には「2」はない。木造以外は「2」
・特殊建築物
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、屠畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物 |
※不特定多数が出入りする場所のイメージ。ただしマンションは特殊建築物だが、事務所は特殊建築物ではない
・建築確認の手順
建築確認をしてから工事の着手をおこない、工事の完了後に検査済証を交付してもらう
大規模建築物・特殊建築物は35日以内
①申請 | ・建築基準法および建築基準関係規定に適合するかを調査する ・構造計算適合性判定を要する場合は、適合性判定通知書の提出が必要(特に大規模の場合) ・建築主事(✕建築主)は消防長または消防署の同意を得る(防火・準防火地域以外でおこなうマンションを除く住宅の建築の場合は不要) |
②中間検査 | 3階以上の共同住宅の新築で床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、特定の段階が終わったらその都度、中間検査を申請しなければならない |
③使用開始 | ・一般の建築物:いつでも使用開始できる ・大規模建築物:原則として検査済証の交付後 ただし、以下の場合も可 ①特定行政庁が、支障がないと認めたとき ②建築主事が国土交通大臣の定める基準に適合していると認めたとき ③完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき(検査済証の交付の遅れは申請者に落ち度はないため) |