建蔽率を制限する目的は、火災時の延焼の防止
・建蔽率の計算式
・用途地域ごとの指定建蔽率
※商業地域のみが一つに数字が定まっているため、80%のみ覚えておくとよい
※用途地域の指摘のない区域では、都道府県都市計画審議会の議論を経て特定行政庁が定める
・建蔽率の緩和
※建蔽率の制限が100%になることは「建蔽率に係る制限は適用されない」とも表現される
※角地は火災の延焼のリスクが下がるため。特定行政庁(知事)の指定がある場合は10%を緩和
・建蔽率(✕容積率)の緩和の例
①近隣商業地域+角地 ※特定行政庁の指定あり 60%+10%=70% ②近隣商業地域+角地+防火・耐火 ※特定行政庁の指定あり 60%+10%+10%=80% ③商業地域+防火・耐火 80%+10%=90%→100% |
※商業地域または建蔽率が8/10の区域では、防火地域内にある防火・耐火建築物に対して10%増ではなく20%増となり、100%となる(建蔽率に係る制限は適用されない)
・複数の用途地域にまたがる場合