【2022年版】宅建士独学勉強ノート(建物区分所有法)

建物区分所有法

・一部共有部分の管理

・共有部分の規約

・規約により、特定の共用部分を一部の所有者の管理に移すことができる(管理所有)。また、一部共用部分を一部の所有者の管理から全体の管理に移すこともできる。ただし、共有することが前提となる共有部分については専有部分とすることはできない
・敷地利用権は、専有部分と分離して処分することはできない(一体化の原則)。しかし、規約によって別段の定めをすることができる(持分が少ないからといって共有部分の一部が使用できないわけではない)
・法定共用部分は登記できないものの、規約共用部分は登記することで(表題部に登記)第三者に対抗することができる

・管理組合と管理者

・管理者は、集会の決議で専任・解任される(別段の定めがなければ過半数)。ただし、規約に別段の定めをすることで、集会以外の方法にすることもできる。任期や資格などの制限はなく、区分所有者以外からも専任できる
・区分所有者は、必ず管理組合の構成員(組合員)にならなければならず、脱退することはできない
・管理組合を登記して法人化することもできる(理事と監事を置く。ただし理事と監事は兼ねることはできない)
・管理者解任の請求は単独で裁判所に対しておこなうことができる

・議会の招集と議決権

※区分所有でないワンオーナーの建物の場合は、専有部分の面積は柱の中心線で計測する

・手続き等の省略

①全員の同意で招集手続きを省略できる
②全員の承諾で書面・メールで決議できる
③全員の賛成で賛成の決議があったとみなせる

※1人でも反対者がいる場合には手続きを省略することはできない

・決議に必要な定数(区分所有者数)および議決権(持分割合に基づく権利)の割合

 決議事項その他の決まり
4/5以上
建替え決議
・建替え・定数(頭数)を増減することはできない(規約の別段の定めでも変更できない)
2ヵ月前に招集通知を発送する(期間は規約で伸長できる)
3/4以上
特別決議
規約の設定・変更・廃止
・管理組合法人の設立・解散 ・義務違反者への訴訟(使用禁止・契約解除など)
大規模滅失の復旧(建物価格の1/2超の復旧)
・共有部分の重大変更
 (例)エレベーター設置
・共有部分の重大変更以外は、定数(頭数)を減らすことはできない
※共有部分の重大変更に関しては、過半数(✕1/2以上)まで定数を減らすことができる(定数は減らせるが議決権までは減らすことはできない。✕定数及び議決権を減ずることができる
過半数(✕1/2以上)
普通決議
管理者の専任・解任 ・義務違反者への訴訟(騒音の停止請求など)
小規模滅失の復旧(建物価格の1/2以下の復旧)
・共用部分の軽微変更
 (例)階段の滑り止め設置
・共用部分の管理
 (例)火災保険の締結
1/5以上集会の招集・定数(頭数)を減らすことができる(集会を開きやすくできる)
1名以上
(単独)
・共用部分の保存行為
 (例)扉の修理、電気の交換
・小規模滅失の復旧(決議があるまでの間)

※規約の設定や変更、廃止が一部の区分所有者に特別な影響を及ぼす場合は、その承諾を得なければたとえ3/4以上を満たしていても規定を変更することはできない

※大規模滅失では、反対者から賛成者に買取請求ができる。一方で建替えの場合には賛成者から反対者に売渡請求できる(それぞれ逆の立場からは請求できない)

規約や議事録・規約や議事録は管理者が保管し、保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない
・特別利害人から請求があった場合、正当な理由がある場合を除いて閲覧させなければならない
・規約や集会の決議は一般承継人(相続人)、特定承継人(マンションを中古で買った人)にも効力が及ぶ
・分譲業者など、最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により規約共用部分などについて、規約で定めることができる(原始規約)。この場合は特別に建物の登記記録の表題部に登記される
・集会を開催した場合には、議長は議事録を作成し(パソコンでも可)、議長および出席した区分所有者2名の署名押印をしなければならない
弦本 卓也

1987年、埼玉県生まれ。大学卒業後、大手広告会社「リクルート」にて不動産メディア「スーモ」(SUUMO)の運営に従事。新卒で入社して、スーモのメディアづくりを7年、その後にエンジニア組織の組織づくりを4年行う。 また、リクルート社内の部活動制度にて「大家部」を立ち上げ部長を務める。不動産投資に関する情報交換や物件見学のワークショップなどを行う。 入社2年目に新築一戸建ての広告を取り扱う部署に異動したことをきっかけに、「いい企画を作るためには、まずは自分で経験したい」という想いから個人で新築一戸建てを購入。その翌年には売却分野を担当したことをきっかけに売却も経験。マンションの売買なども行い、11年間で11回の引っ越しを経験。 「新しい住まいや暮らしを自ら探究したい」という気持ちで購入した東京都千代田区の神保町の中古ビル「弦本ビル」は、コワーキングスペース、シェアオフィス、シェアハウス、飲食店が入居する複合ビルとなっており、20代を中心とした若手社会人や学生のやりたいことを実現する場所として注目を集めている。3年間で延べ1万人以上の来場者を記録し、家賃年収1,400万円を達成しながら満室経営を続けている。 お金面とビジョン面の両立を大切にしており、モットーは「一人ひとりの可能性をもっと世の中に」。会社員を続ける傍ら、学生時代に起業した会社とあわせて株式会社を3社創業。うち1社は売却し現在は2社を経営している。他にもエンジェル投資家として若手実業家の支援を手がける一面も。 日経新聞や不動産業界紙、書籍や雑誌、テレビなどでも多数の注目を集めておりセミナー講師なども行う。宅地建物取引士を保有。

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