・営業保証金の供託
※主たる事務所は本店のこと。支店のみで宅建業をおこなう場合でも、本店は事務所としなければならない
・保管替え請求
主たる事務所が移転し最寄りの供託所が変更になった場合は、遅滞なく保管替えをおこなわなければならない(すでに営業保証金が確保できている状態のため、1週間後や2週間後ではなく遅滞なくでよい)
※供託に一部でも有価証券(株式や国債など)がある場合には、遅滞なく一度新たに供託する必要がある(一時的に2倍のお金が必要になる)
・営業保証金の還付の流れ
誰が | ・宅建業に関する取引から生じた債権を有するもの(ただし宅建業者を除く) ✕広告代理店の報酬 ✕従業員の給料 ✕電気工事の代金 |
金額 | ・供託している営業保証金の範囲内(全店分の総額) |
還付後の不足分の流れ | ・免許権者から不足額の通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託 ・その後2週間以内に免許権者に供託した旨を届出 |
・営業保証金の取戻し(供託金の引出し)と公告
取戻し事由 | 公告の要否 |
・免許期間の満了 ・免許の取消し(○不正な理由でも取戻し可能、✕没収されない) ・事務所の一部廃止(一部のみの取戻し) | ・宅建業者は6ヵ月以上の期間を定めて公告 ・公告をした際には遅滞なくその旨を免許権者に届出する ※ただし10年経過した場合は不要(十分な期間があったとみなせるため) |
・主たる事務所の移転(有価証券を含む供託をしている場合) ・保証協会に加入 | ・不要(すでに他の形式で供託されている状態のため) |
※保証金がなくなるため、被害のあるお客がいないかを確認するために公告をする(掲示板やサイト、官報に掲載)
※免許を受けて開業をしなかったことで免許取消処分になった場合でも、②免許の取消しにあたるため6ヵ月以上の公告が必要(直ちに営業保証金を取戻すことはできない)
※公告後に、免許権者から「交付を受けた所定期間内に債権の申出がない旨の証明書」をもらい、それを供託所で提示することで取戻しができる