売買契約の際に、契約違反がある場合に売主側が責任を取る仕組み
・期間制限
<種類・品質の不適合> ※不動産は例外的に一般債権よりも消費者に厳しく設定されている 買主が不適合を知ったときから1年以内に通知しないときは不適合責任を追求できなくなる <数量・権利の不適合> ※一般債権と同様 ・権利を行使できることを知ったときから5年間 ・権利を行使できるときから10年間 で時効消滅し、不適合責任を追求できなくなる |
※権利の不適合には、一部が他人の権利のため移転できない場合や、目的物に他人の賃借権が存在していた場合、建物を購入したが必要な借地権が存在しなかった場合などがある
・契約不適合責任
買主(注文者)を売主(請負人)から救済する仕組み
・特約による契約不適合担保責任の軽減
・売主が契約不適合担保責任を負わない特約は有効(ただし売主が宅建業者でかつ買主が宅建業者ではない場合には無効) ・ただし、売主が不適当であると知りながら買主に告げなかった事実がある場合、重大な過失によって知らなかった場合には責任を免れることはできない(単に善意か悪意かだけでは争点にはならない) |