・37条書面の作成・交付
誰が | 義務付けられているのは宅建業者 |
誰に | 契約の両当事者(業者間でも交付が必要) |
いつまで | 契約の成立後遅滞なく |
どこで | どこでもよい |
方法 | ・書面には宅建士が記名・押印する(業者間でも書面は必要。媒介と売主が宅建業者の場合には宅建士の記名・押印がそれぞれ必要) ・宅建士は専任でも専任以外でもアルバイトでもよい。また、重要事項を説明した宅建士でなくてもよい ・宅建士に説明、交付までさせる必要はない |
・37条書面の記載事項
記載事項 | 売買 | 賃借 | |
① | 当事者の氏名・住所 | ○ | ○ |
② | 物件を特定する事項 | ○ | ○ |
③ | 代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払い方法 | ○ | ○ |
④ | 引渡し時期 | ○ | ○ |
⑤ | 移転登記申請の時期 | ○ | ✕ |
⑥ | (既存の建物の場合)構造耐力上主要な部分の当事者双方の確認 ※確認した旨がない場合にはない旨を記載 | ○ | ✕ |
⑦ | ローンの斡旋が不成立のときの措置 | ○ | ✕ |
⑧ | 租税 | ○ | ✕ |
⑨ | 契約不適合責任、または保証保険契約の内容 | ○ | ✕ |
⑩ | 危険負担 | ○ | ○ |
⑪ | 代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受の時期、目的 | ○ | ○ |
⑫ | 契約の解除 | ○ | ○ |
⑬ | 損害賠償額の予定または違約金 | ○ | ○ |
※①~⑥は必要的記載事項。⑦~⑬は任意的記載事項
※⑥はインスペクションのこと(やっていない場合には必須ではない)
※売買は35条書面の「土地にかかる権利」は37条書面では不要
※賃貸は35条書面の「更新に関する事項」は37条書面では不要
※保証人の氏名や住所は35条にも37条にも不要
※媒介に関する報酬の額は、媒介契約書には記載するが37条には不要
・重要事項説明書(35条書面)と契約書(37条書面)の記載内容の比較
35条は契約前に読む前提のため、契約直前に交渉されるような項目(双方の確認事項・代金や支払時期・登記移転時期・引き渡し時期・危険負担)については、その後の契約書である37条にはあるが35条にはない(必要ではない)ものとなっている。当事者間の約束事については、37条に記載するため、事前に説明をするべきものは35条に記載しておく
※「△」は定めがあれば必要なもの