開発行為の許可は、建設の乱発を防止することが目的
・知事の許可が必要な開発行為
①建築・建設が目的 (建物)ビル・マンション・戸建て (工作物)プラント・ゴルフコース ※面積に関わらず開発許可が必要 野球場・遊園地・墓園(10,000㎡=1ha以上であれば開発許可が必要) ※10,000㎡未満は開発許可が不要 かつ ②土地の形質変更をする(盛土や切土による土地の造成工事をおこなう) |
※開発とは、建築や建設を目的に土地の形質を変更することをいう。そのためたとえば土地の形質を変更しない1haの青空駐車場であれば、開発許可を受ける必要はない
・知事の許可が不要な開発行為
小規模開発、農林漁業、公益的な施設、国の事業などは開発許可が不要となる例外がある
※市街化調整区域では開発をおこないたくないため、許可不要なもの以外の開発では許可が必要
※市街化区域では都市化を進めたいため、農林漁業に関するものは許可不要とせず、許可が必要
※国が開発を行う場合には個別の知事の許可は不要。都道府県知事との協議が必要なため、協議を経た場合には許可が成立したとみなす
※農林漁業者の住居は知事の許可は不要。一方で農地法では農業従事者の自宅への転用は農地法4条または5条が適用されるので注意
※開発許可は1,000㎡、3,000㎡、10,000㎡だが、国土利用計画法の届出は2,000㎡、5,000㎡、10,000㎡であることに注意。取得の方が開発よりも規模が大きい
※市街化区域は1,000㎡以上で許可が必要だが、首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域においては、500㎡以上となる
※都市計画区域内において、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が、都市計画上支障がないと認めて許可した場合には、新築や増築する際に敷地内の位置を変更してもよい