・用途地域ごとの斜線制限
※道路斜線はすべての道路の日照や通風を確保するために、全国どこでも必要(区域区分に関わらず)
※隣地斜線が①~③に適用されないのは、建物の高さがすでに10mまたは12mまで、壁からの距離が1mまたは1.5m以上などと、すでに厳しく制限されている場所のため
※北側斜線が⑧~⑭に適用されないのは、すでに建物の高低差が大きくなっている場所のため
※たとえ日影規制が適用されない地域であっても、対象区域外にある高さ10m超の建築物で、冬至日(✕夏至日)の午前8時から午後4時までの間に対象区域内の土地に日影を生じさせるものには日影規制が適用される(冬至日は最も陽が低いため日影が長い日として基準となっている)
・日影規制の適用除外・緩和措置(条例で指定された区域)
・敷地が道路、水面、線路敷などに接する場合、隣接する敷地との高低差が著しいなど特別の事情があるときには緩和される ・特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合には、日影規制は適用されない ・日影規制はその区域の存する地域の気候および風土、土地利用の状況を勘案して地方公共団体の条例で指定できる |
・複数の敷地内に複数の建物がある場合
同一の敷地内に2以上の建物がある場合は、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制を適用する
・複数の用途地域内に単一の建物がある場合
制限の適用のある地域とない地域にわたって建築物が存在する場合には、適用地域に係る部分について制限が適用される(建物の建つ敷地それぞれに適応する用途地域の制限が反映される)