【2022年版】宅建士独学勉強ノート(媒介契約書)

媒介契約書

媒介契約書は、売買・交換の媒介・代理で使用する契約書(✕賃貸では使用しない)。宅建業者が作成する

・3大書面の位置づけ

※いずれも取引の相手方に交付する(代理人がいる場合でも、代理人ではなく本人に交付する)

・媒介の種類

※自己発見取引とは、依頼者自身が自分で契約者を見つけたときのこと

※有効期間や報告期間に特約をつける際は、売主に有利な条件は有効となるが、売主に不利な条件は無効となる

※休業日を含むか含まないかに注意。1週間に1回以上の報告義務は休業日を含むため、休業日を含まないとする特約は買主に不利になるため無効

・指定流通機構(レインズ)への登録義務

・指定流通機構(レインズ)に所在や規模、形質、価格、法令上の制限などの一定の必須事項を登録しなければならない ・登録した後には、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない(✕提示しなければならない)
・登録義務違反は宅建業法の規定違反となるが、罰則の規定はない ・契約が成立した際には遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立年月日(✕売主の氏名、✕買主の氏名)を通知しなければならない

・媒介契約書面(34条の2書面)の記載事項

売買・交換では口頭での契約の成立後、遅滞なく作成する必要がある(賃貸では不要)

相手が宅建業者の場合でも作成し交付が必要

宅地・建物を特定する事項(所在、地番、種類、構造等)
売買すべき価格または評価額
媒介の種類
(既存の建物の場合)建物状況調査を実施する者の斡旋に関する事項
報酬
媒介契約の有効期限および解除に関する事項
指定流通機構(レインズ)への登録に関する事項
国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否か
媒介契約違反に対する措置(一般媒介契約で明示型の場合、専任媒介契約の場合など)

※建物状況調査はインスペクションともいう

※売買すべき価格については、宅建業者が意見を述べる場合には根拠が必要(根拠は書面でなく口頭でも可、宅建士以外が説明してもよい)

※書面には宅建業者の記名押印が必要(✕宅建士の記名押印は不要)

・建物状況調査(インスペクション)

※国土交通大臣の定める講習を修了した建築士がおこなう

※あくまで必ず必要があるわけではなく、必要と言われた場合に紹介したかどうかを有無として記載する

弦本 卓也

1987年、埼玉県生まれ。大学卒業後、大手広告会社「リクルート」にて不動産メディア「スーモ」(SUUMO)の運営に従事。新卒で入社して、スーモのメディアづくりを7年、その後にエンジニア組織の組織づくりを4年行う。 また、リクルート社内の部活動制度にて「大家部」を立ち上げ部長を務める。不動産投資に関する情報交換や物件見学のワークショップなどを行う。 入社2年目に新築一戸建ての広告を取り扱う部署に異動したことをきっかけに、「いい企画を作るためには、まずは自分で経験したい」という想いから個人で新築一戸建てを購入。その翌年には売却分野を担当したことをきっかけに売却も経験。マンションの売買なども行い、11年間で11回の引っ越しを経験。 「新しい住まいや暮らしを自ら探究したい」という気持ちで購入した東京都千代田区の神保町の中古ビル「弦本ビル」は、コワーキングスペース、シェアオフィス、シェアハウス、飲食店が入居する複合ビルとなっており、20代を中心とした若手社会人や学生のやりたいことを実現する場所として注目を集めている。3年間で延べ1万人以上の来場者を記録し、家賃年収1,400万円を達成しながら満室経営を続けている。 お金面とビジョン面の両立を大切にしており、モットーは「一人ひとりの可能性をもっと世の中に」。会社員を続ける傍ら、学生時代に起業した会社とあわせて株式会社を3社創業。うち1社は売却し現在は2社を経営している。他にもエンジェル投資家として若手実業家の支援を手がける一面も。 日経新聞や不動産業界紙、書籍や雑誌、テレビなどでも多数の注目を集めておりセミナー講師なども行う。宅地建物取引士を保有。

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