時効には、手に入る時効(取得時効)と失う時効(消滅時効)がある
・取得時効
所有の意思 | 取得の原因により外形的・客観的に判断される ○ はじまりが売買契約・不法占有 ✕ はじまりが賃貸借契約 |
期間 | 占有開始時に ・善意無過失(自分のものだと信じている) → 10年 ・悪意・善意有過失(他人のものだと知っている) → 20年 ※善意無過失の者が途中で悪意になっても10年でよい |
占有を継続 (占有の意思をもって平然・公然と占有している) | ※必ずしも全期間に自身が占有している必要はない ・途中から他人に賃貸してもよい ・占有の承継人は、前者の占有をあわせて主張することができる ※占有の承継人は自身の善悪にかかわらず、前者の善意・悪意を引き継げる(善意無過失の者を悪意の者が引き継ぎ10年とする場合が多いが、悪意の者を善意無過失の者が引き継いだ場合には20年となる) |
・取得時効の対象となる権利
・所有権、地上権 ・賃借権(継続的用益という外形的事実が存在し、賃貸の意思に基づくことが客観的に表現されているとき) ・地役権(通路を開設しているなど継続的に行使され、外形上認識することができるとき) |
・消滅時効
時効期間 | |
一般債権(債務不履行など) | ・権利を行使できることを知ったときから5年 ・権利を行使できるときから10年(生命・身体に関わるものは20年) |
他の財産権(抵当権、地上権など) | ・権利を行使できるときから20年 |
※確定判決や裁判上の和解によって確定した権利の消滅時効は10年
※所有地を単に20年以上放置したからといって、所有権が消滅時効にかかることはない
※不法行為の消滅時効の期間とは異なるため注意。詳しくは不法行為へ
・時効の起算日
例 | 時効の起算日 | |
確定期限 | 4月1日に代金を払う | 期限到来日 |
不確定期限 | 祖父が死んだら払う | 期限の到達した後に履行の請求を受けたときまたはその期限が到達したことを知ったとき |
停止条件付き | 大学に合格したらお金を払う | 条件成立日 |
期限の定めなし | 代金の支払時期を定めていない | 発生日(即時) |
・時効の完成猶予と更新
債権者側が時効を延ばす方法。完成猶予は一時停止、更新は時効がリセットされゼロから進行する
※契約時に債権者が「消滅時効を無効とする」などの特約をつけることはできない(債務者に不利な条件は無効となる)
※時効の期間満了にあたり、天災その他避けることのできない事変のため裁判上の手続きができない場合には、その障害が消滅してから3ヵ月間は時効が完成しない
・消滅時効の援用
要件を満たし時効が完成しても、援用の意思表示をしないと時効の効果が発生しない
援用できる者 | ・本人 ・関係者(保証人、連帯債務者、物上保証人、抵当不動産の第三取得者など) |
効果 | 起算日にさかのぼって効果が生じる(付随していた損害賠償や遅延損害金なども免除される) |
援用権の放棄 | 援用権は時効完成後に放棄できるが、時効完成前には放棄できない |
・消滅時効が援用できなくなる場合
※時効が完成していたとしても、知らずに承認すると時効が更新してしまい、その消滅時効の援用ができなくなる |
・占有権
・占有されている物件を第三者に譲渡する場合には、第三者の承認があれば占有を移転することができる ・占有者が占有物を返還する際には、原則としてその物の保存のために支出した必要費を返還相手に請求することができる ・悪意の占有者は、転貸によって得た賃料(果実)は所有権者に償還しなければならない |
※留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置する権利のこと