・道路の定義(すべての「道」から道路が定義されている)
※防災上、4m以上の道幅がほしい
・接道義務
原則 | ・建築物を建てる敷地は、道路に2m以上接していなければならない ・特定行政庁は、私道が接道義務の要件を欠く場合には、私道の変更・廃止の制限や、禁止を命ずることができる |
例外 | ・特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上、支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものには、接道義務は適用されない ・幅員4m以上の道(道路としては認定されていない)に2m以上接する建築物で、利用者が少数でありかつ、特定行政庁が認める場合 |
※地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡超の建築物や、敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が150㎡を超える長屋等に対して、接道義務を条例で制限を厳しくできる(✕条例で緩和することはできない)
※自動車専用道路に接している場合には、たとえ4m以上の幅員であっても接道義務を満たしているとはいえない
※建築審査会は、東京都の場合は7名の大学教授などの専門家で構成されている
・道路内の建築制限
原則 | 道路内に建物などをつくることはできない |
例外 | ①地下に建築するもの(地下街、地下駐車場、地盤面下の壁など) ※特定行政庁の許可は不要 ②公衆便所、派出所など公益上必要な建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの ③公共用歩廊(=歩道橋)などで、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの |