・印紙税の課税文書
課税文書 | 非課税文書 |
・契約書(売買・交換・贈与・予約・賃貸借等) ・金銭消費貸借契約書 ・土地の賃貸借契約書 ・仮契約書 ・覚書 ・5万円以上の領収書(金銭の受取書) | ・媒介契約書・委任状・不動産購入申込書 ・重要事項説明書 ・抵当権設定契約書 ・建物の賃貸借契約書 ・営業に関しない受取書 ・5万円未満の領収書 |
※賃貸借契約書では、建物は課税されないが、土地は課税される
・印紙税の課税金額
・印紙税の納付
・課税文書の作成者が連帯して納付 ・文章1通ごとに納付(3通作成した場合は3通分を納付) ・国と私人が契約した場合は私人が保存する文書には印紙不要(国が作成する文書には印紙が不要のため) ・消印は、代理人・使用人・従業員など、いずれの印章でもよい ・印紙の添付漏れは対象分の2倍分を上乗せされ過怠税として3倍分を払う(自己申告の場合は1.1倍分を払う) ・印紙の消印漏れは対象分の同額を上乗せして払う |