不動産投資のはじめの一歩を踏み出しやすくするべく、2019年1月に翔泳社から出版した『超ど素人がはじめる不動産投資』のなかでも人気のコンテンツを動画や音声にしてYouTubeに公開しました。
もしよろしければ、Youtubeチャンネルの方も見ていただければと思います。
https://www.youtube.com/channel/UCQmyvGPBn-uiO-WcM6eUh-g/
また、限定で市販価格よりも値引きして書籍を販売していますので、もしコンテンツがよいと思った方は、書籍もお買い求めいただけますと幸いです。
https://dreambook.theshop.jp/items/20729839
みなさん、こんにちは。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。
今回は、不動産投資で物件を貸すときに入居者との契約に必要なものについて説明をしたいと思います。
不動産投資で物件を貸すときに、入居希望者との契約では入居の申し込みをもらい、入居者の審査が終わり、入居が決まったときに、はじめて契約を結びます。
賃貸では契約の条件が物件によって大きく変わらないことから、国土交通省が公開している「賃貸住宅標準契約書」をもとに仲介会社が雛形を作成することが
多いです。
念のため、記載内容に問題がないかを確認し、必要に応じて加筆や修正をしましょう。
賃貸では仲介の契約が決まったときに、仲介会社に仲介手数料を支払います。
この金額は、住居の場合には家賃の1ヵ月分が上限と定められています。
しかし、一般的には広告料という名目で、家賃の1ヵ月から2ヵ月分を支払うことがあります。
広告料はADとも訳され、店頭やポータルサイトに掲載するための予算として使わ
れます。
通常は、入居者から受け取った礼金をもとに広告料を支払います。
なお、物件が店舗や事務所の場合には、金額の上限が変わることがあります。
地域によって相場が異なることもあり、トラブルにならないように、契約が決まる前に契約時の仲介手数料や広告料について確認をしておきましょう。
賃貸の募集を出しても入居が決まらない場合には、見学に備えて部屋をきれいにしたり、簡単なリフォームをしたり、家賃や敷金、礼金の金額を下げたり。一定期間を無料で貸し出す「フリーレント」を導入したりします。
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ご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。