・都市計画決定の概要
※都市計画事業は、都市計画施設(公園など)や市街地開発事業(ニュータウンづくりなど)を都道府県が実際に工事するもの(⑤~⑦は都道府県が開発の工事までおこなう)
※規模が大きいものや複数の都道府県をまたぐ場合には国土交通大臣が定める
・都市計画決定までの流れ
※権利者が登場する順番として、段階が進むごとに徐々に偉い人が登場する
※土地収用法の規定については、都市計画法の規定による事業の許可または承認をもって、認定に代えるものとする
・都市計画事業にかかる制限
※①~③は同じ区域の土地を示しているが、時期によって呼び方が変わる
※③予定区域内については、ニュータウン作りなどの大規模開発のときにおこなうが、それ以外ではおこなわない
※公告の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、原則として事前に書面で施行者に届出が必要