地区計画は開発行為の小規模版のイメージ。都市計画決定は都道府県が決定するが、小規模や地区計画は市町村が決定する。地区計画では、都市計画に種類や名称、位置、区域を定める。また、目標や面積を定めるように努めるものとされている
・市町村は、住民参加の公聴会を開催のうえ、都市計画に関する基本的方針(マスタープラン)を定めなければならない ※マスタープランは議会の議決を経て定めた基本構想に即して定める必要がある ※マスタープランに知事の同意は不要 ・市が都市計画を決定するときには、知事と協議しなければならない。協議をすることで同意をしたとみなす ・町村が都市計画を決定するときには、知事との協議や同意は不要 ・市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときには、都道府県が定めた都市計画を優先する |
※地区計画は、用途地域が定められていない区域でも定めることができる(市街化調整区域でも可能)
※市街化調整区域における地区計画では、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがないなど、支障がないように定める
※再開発促進区(六本木ヒルズやミッドタウンなど)や開発整備促進区(アウトレットなど)を定めることができる
※集落地区計画は、都市近郊の農村集落について集落地域の土地の区域内で営農と居住環境が調和した土地利用を図るもので、用途制限を緩和することはできない
・地区計画が定められたエリアの届出
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為をおこなおうとする者は、一定の行為を除き行為の種類や場所等を市町村長に届出(✕許可や同意は不要)しなければならない