・宅地建物取引業
宅地または建物の取引を業としておこなおうとする場合は、宅建業の免許を受ける必要がある |
・宅地とは
①現在、建物が建っている土地(たとえ将来は建物以外になる目的であったとしても) ②建物を建てる目的で取引する土地 ※将来建物を建てる目的であれば、登記簿上の地目とは関係ない(たとえば山林を取得したとしても、別荘を建てる目的であれば宅地扱いとなる) ※共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権)も建物の売買として扱う ③ 用途地域内の土地 ※ただし、公園、広場、道路、水路、河川などの公共施設は除く |
※たとえば、ソーラーパネルを設置するための用途地域外の土地は宅地には該当しない(業として媒介する場合でも宅建免許は必要ない)
・地目(23種類)
宅地 | 田 | 畑 | 牧場 | 原野 | 塩田 |
鉱泉地 | 池沼 | 山林 | 墓地 | 境内地 | 運河用地 |
水道用路 | 用悪水路 | ため池 | 堤 | 井溝 | 保安林 |
公衆用道路 | 公園 | 鉄道用地 | 学校用地 | 雑種地 |
・取引とは
売買・交換 | 賃貸・転貸 | |
自ら当事者 | ○ | ✕ |
代理 | ○ | ○ |
媒介(斡旋) | ○ | ○ |
※自ら転貸借も取引には含まれない。転貸借は又貸しのことで、サブリースとも呼ばれる
※管理や建築請負は取引に含まれない
※自ら貸主や自ら転貸の際は宅建業法が適用されないため、通常では宅建業法違反にあたるものが適用されない(帳簿への記載義務や、重要事項説明義務、37条書面の交付義務、許可・確認前の広告など)
※自らのマンション(宅地)を不特定多数に反復して分譲するのであれば、たとえ代理に委託する場合でも自身も免許は必要
※たとえ不特定多数の宅地を購入する場合でも、転売を目的にするのであれば免許は必要
※代理は一方のみに肩入れする立場
・業とは不特定多数に反復継続しておこなうこと