用途地域
・13の用途地域
※表の上の方ほど空気が綺麗、下の方ほど空気が汚いイメージ(「工業専用地域」は図書館も建てられない、「工業地域」は学校も建てられない)
※住居系の地域では「第二種」に「主として」がつき、住居以外の店舗が許可される。また商業地域と工業地域も「主として」がつく
・用途地域を定める地域
市街化区域 | 必ず定める |
市街化調整区域 | 原則として定めない |
非線引き区域 | 定めることができる |
準都市計画区域 | 定めることができる |
都市計画区域外 | 定められない |
※準都市計画区域では、用途地域を定めることができるが、区域区分を定めることはできない
・補助的地域地区
用途を補助的により細かく規定したもの
・補助的地域地区(用途地域の内のみにしか定められないもの)
目的 | 都市計画に定める内容 | |
特別用途地区 | ・特別用途地区は、用途地域の指定に重ねて定めることができる(補完) ・必要に応じて地方公共団体は国土交通大臣の承認を得て、条例で用途制限を緩和することができる | ・商業地域+文教地区など |
高度地区 | ・市街地の環境を維持する ・土地利用の増進 | ・高さの最高限度 ・高さの最低限度 |
高度利用地区 | ・土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新 | ・容積率 ・建蔽率等 |
高層住居誘導地区 | ・住居と住居以外の用途とを適正に配分 ・利便性の高い高層住居の建設を誘導 ・第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域に定められる | ・容積率の最高限度 ・建蔽率の最高限度 ・敷地面積の最低限度 |
特定容積率適用地区 | ・未利用となっている建築物の容積の活用を目的 ※余った容積率を売ることができる | ・高さの最高限度 |
居住環境向上 用途誘導地区 | ・居住環境向上施設を有する建築物の建築の誘導 ・住居ではなく店舗などに優遇 | ・建築物の用途 ・容積率の最高限度 ・建蔽率の最高限度 ・壁面の位置の制限 ・高さの最高限度 |
・補助的地域地区(用途地域の内外を問わず定められるもの)
風致地区 | 自然美を守る |
景観地区 | 風景を守る |
防火地域または準防火地域 | 火災の延焼を防ぐ |
特定街区 | 西新宿の高層ビル群エリアなど |
臨港地区 | 利用目的に応じて商港区、工業港区、マリーナ港区などが指定される |
・補助的地域地区(用途地域の外のみにしか定められないもの)
特定用途制限地域 | ・用途地域が定められていない区域で、特定の建築物等を制限するもの ※用途地域を定めることのできる「非線引き区域」と「準都市計画区域」に限る |
※「特別用途地区」と「特定用途制限地域」は名前が似ているが、場所が用途地域内外で異なるため注意(特定は「定める」ため、定めていないところに定める。特別は、すでに定めてある地域に特別に適用する)
・準都市計画区域に定められるもの
用途地域、特別用途地域、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建物群保存地区 |
※「ヨットで渡航、風景良好」で覚えられる