お世話になっている美容師の方から、税務関係の相談をしたいとお話を頂いたので、お世話になっている税理士さんに相談会を開催しましたので、その際のメモを共有します。
内容は税理士さんの個人的な見解であり、またメモの記述が正確とはかぎりませんので、主張や内容が正しいかはご参考までにとしていただき、必ず専門家に意見を聞くようにお願いいたします。
経費のラインは、経費を使う目的が説明できるかどうか
経費を使う目的が完全に説明できれば基本的に100%を経費にしてOK
- 美容師の仕事の集客を目的に、コンセプトとしている自身のビーガン×美容師のブランド化にためにSNS投稿をするべくビーガンの料理を食べているor食材を買っている(広告宣伝費として)
- 美容師の仕事の集客を目的に、ビーガン仲間と親睦を深めにビーガンを食べに行った(会議費として)
- 高級な靴を買ったが、仕事目的にかぎってお店の中で履いている(衣装代として)
経費を使う目的が完全に説明できない場合は実態にあわせて仕事の割合で按分する
- 勤務日数が週に5回なので服代の5/7(≒71.4%)を経費とする(衣装代として)
- 基本的に毎日仕事をしているものの1日の半分を仕事着として着ているため衣装代の1/2(≒50%)を経費にする(衣装代として)
- 部屋の一部を仕事部屋として使っているため家賃の10〜30%を経費とする(家賃として)
- 自宅の個人PCや個人携帯、WiFi回線を仕事でも使っているので30%を経費とする(通信費として)
- 外食をしたが仕事とプライベートの話を半分ずつしたため50%を経費とする(会議費として)
※ただし、衣装代はジャケットやワイシャツ、ジーパン、アクセサリーなど目に見えるものは経費としてOKだが、インナーや靴下などは生活必需品とみられるため経費としてはNGとするのがよい
経費を使う目的が説明できない場合は経費にすることはNG
- 完全にプライベートとしてご飯に行った
- 仕事と関係なくマイカーを買った
個人事業主から法人化するかのライン
- 社長であることや店舗を借りること、人を雇うこと、ローンの借り入れをすることの基準はおそらく個人事業主でも法人でもほとんど変わらない
- 個人事業主では利益が年間で600-700万円以上になった場合に法人化するのがひとつの目安
- あるいは、売上が1,000万円を超えて2年が経ち利益のうちの消費税10%分を納める必要が出たとき(免税業者ではなくなったとき)
※ただし個人と法人とでそれぞれ2年ずつ消費税の支払いを免れる方法は、今後の税制の改正でできなくなる可能性がある
税理士さんにお願いする際の報酬の目安
- 丸投げプランは月1.5万円+確定申告6万円の合計24万円が目安
- 領収書を毎月項目ごとに分けてファイルに入れて3ヵ月に1度などで郵送するイメージ
※売上金額や領収書の枚数で金額は変わる可能性あり
※確定申告は税理士以外はできない法律のため無資格者に頼んではいけない