不動産投資のはじめの一歩を踏み出しやすくするべく、2019年1月に翔泳社から出版した『超ど素人がはじめる不動産投資』のなかでも人気のコンテンツを動画や音声にしてYouTubeに公開しました。
もしよろしければ、Youtubeチャンネルの方も見ていただければと思います。
https://www.youtube.com/channel/UCQmyvGPBn-uiO-WcM6eUh-g/
また、限定で市販価格よりも値引きして書籍を販売していますので、もしコンテンツがよいと思った方は、書籍もお買い求めいただけますと幸いです。
https://dreambook.theshop.jp/items/20729839
中古物件を買うときの注意点『超ど素人がはじめる不動産投資』に学ぶ不動産投資の基礎知識
みなさんこんにち。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。
今回は、不動産投資をするときに、中古物件で注意をする点についてお話ししたいと思います。
中古物件は、新築とは異なり、建築から時間が経過しているため、注意するべき点が多いです。
まずは、築年数が古い場合の耐震基準について確認しましょう。
耐震基準とは、震災への対策として国が定めている建築のルールです。
耐震基準は時代とともに強化されていますが、1981年6月1日より前に立った物件は旧耐震基準の物件と呼ばれています。
旧耐震基準の物件は、その後の耐震基準をクリアできていない場合があります。
ただし、物件によっては、その後に耐震補強工事などをおこない、新耐震基準を満たしている場合もあります。
旧耐震基準の物件は、ローンが通りづらいこともありますので、注意が必要です。
マンションやビルなどの場合には、12年に1度を目安に外壁などの大規模修繕を行います。
そのため、修繕積立金と呼ばれるお金を毎月各部屋から集金して、積み立てをしています。
しかし、修繕積立金の滞納などで正しく
金額が積み立てられていない物件があります。
将来的に、大規模修繕ができないことや、追加で一時金の支払いを求めることがありますので、注意が必要です。
また、自殺や殺人などの事件のあった物件は、周辺の相場よりも割安で売られていることがあります。
売る側には「告知義務」と呼ばれる、伝える義務がありますが、将来的に賃貸を行う場合にも、今度は自分が告知をしなければなりません。
告知義務は告知することが義務付けられていますが、忘れずに聞くようにしましょう。
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ご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。