根抵当権
ローンなどの対価として根抵当を預かる者を「根抵当権者」、根抵当を提供する者を「根権利権設定者」と呼ぶ
・根抵当権の期間と特徴
・根抵当権の付随性と随伴性
※通常の抵当は借り入れの返済に伴い抵当権が消える(付従性がある)が、根抵当権は消えない
※抵当権を移動すると借入れもあわせて移動するはずだが(随伴性がある)が、根抵当権はあわせて移動しない
・根抵当権の債権の範囲と極度額
債権の範囲 | ・一定の取引(✕すべての取引)によって生じる債権のみ、根抵当権で担保される。あらゆる債権を担保する包括根抵当は認められない ・元本確定前にかぎり根抵当権の範囲内で個別の被担保債権(利息や期間)の範囲を変更できる(後順位抵当権者の承諾は不要) |
極度額 | ・債権を担保する限度額のこと ・極度額までなら利息もすべて優先弁済が受けられる(抵当権の場合には後順位抵当者がいる場合に利息は最後の2年分となるが、根抵当権の場合は極度額までの範囲で受取れる) ・後順位抵当権者の承諾があれば、元本確定の前後を問わず極度額を変更できる |
・不動産の質権と抵当権の違い
※第三者の債務の弁済期が、債権質権者の債権の弁済期前に到来した際には、質権者は第三債務者にその弁済金額を供託させることができる
※質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができるが、第三債務者も期限の利益を有するため、直ちに取り上げることはできない