書籍『未来は5マスで考える』好評発売中!!

【2022年版】宅建士独学勉強ノート(不動産登記法)

不動産登記法

・不動産登記簿謄本(登録事項証明書)

登記簿謄本や筆界特定書の写しは公開されているため、誰でも利害関係を問わず手数料を納付して閲覧することができる(郵送やオンラインでの請求も可能だが、書面のみで交付される)

ただし、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図以外のもの(たとえば申請書など)については、利害関係者のみにしか開示されない

登記官は、申請人自らが登記名義人となる場合には、登記識別情報を通知しなければならない。ただし、代位して移転登記をされた場合には、代位者に対して通知する必要はない

・共同申請主義

申請は原則として誤りがないよう、登記権利者と登記義務者が共同でおこなうのが原則。しかし悪用の恐れがない場合には単独で登記ができる

・権利に関する登記は売主と買主が共同しておこなわなければならない
・共有物分割禁止の定めを登記する場合には、当該権利の共有者となる登記名義人が全員共同でおこなわなければならない

※登記の申請をする者が委任による代理人の場合は、本人の死亡によっては消滅しない(通常は任意代理、法定代理ともに本人が死亡したときは代理権が消滅するが、意図的に相続を妨げられないようにするために、登記申請は代理が消滅しないこととしている)

・登記の記載事項と登記義務

登記は当事者または官公庁が登記官に申請する(オンラインや郵送での申請も可)。官公庁は国交省や財務省、環境省など。登記官は登記所で働いている人のこと

原則は虚偽の登記を防止するために共同の登記が必要だが、真正とみなせる場合には単独で登記ができる

※区分建物の表題登記は、その1棟の建物と、それに属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない(個別で登記すると手続きが煩雑になるため、1棟まとめて登記をおこなう)

※売主は、買主に対して登記移転をして対抗要件を備えさせる義務を負う(そのため登記移転ができない場合には債務不履行となる)

・仮登記

・仮登記は売買予約の際などに、本登記の準備段階で順位を保全する目的でおこなう(仮登記には対抗力はないが、本登記したときに仮登記時の順位を引き継ぐ)
・仮登記では、仮登記義務者や利害関係者の承諾が必要
・仮登記を単独でできる場合は、仮登記義務者から単独申請の承諾があるとき、仮登記を命ずる処分があるとき、仮登記の抹消のとき
・仮登記の抹消は、仮登記の名義人がおこなうものと、仮登記の登録名義人の承諾により利害関係人がおこなうものがある

・分筆の登記

・所有権以外の権利の登記された土地であっても、分筆することはできる
記事をシェアしよう
ABOUT US
弦本 卓也
1987年、埼玉県生まれ。大学卒業後、大手広告会社「リクルート」にて不動産メディア「スーモ」(SUUMO)の運営に従事。新卒で入社して、スーモのメディアづくりを7年、その後にエンジニア組織の組織づくりを4年行う。 また、リクルート社内の部活動制度にて「大家部」を立ち上げ部長を務める。不動産投資に関する情報交換や物件見学のワークショップなどを行う。 入社2年目に新築一戸建ての広告を取り扱う部署に異動したことをきっかけに、「いい企画を作るためには、まずは自分で経験したい」という想いから個人で新築一戸建てを購入。その翌年には売却分野を担当したことをきっかけに売却も経験。マンションの売買なども行い、11年間で11回の引っ越しを経験。 「新しい住まいや暮らしを自ら探究したい」という気持ちで購入した東京都千代田区の神保町の中古ビル「弦本ビル」は、コワーキングスペース、シェアオフィス、シェアハウス、飲食店が入居する複合ビルとなっており、20代を中心とした若手社会人や学生のやりたいことを実現する場所として注目を集めている。3年間で延べ1万人以上の来場者を記録し、家賃年収1,400万円を達成しながら満室経営を続けている。 お金面とビジョン面の両立を大切にしており、モットーは「一人ひとりの可能性をもっと世の中に」。会社員を続ける傍ら、学生時代に起業した会社とあわせて株式会社を3社創業。うち1社は売却し現在は2社を経営している。他にもエンジェル投資家として若手実業家の支援を手がける一面も。 日経新聞や不動産業界紙、書籍や雑誌、テレビなどでも多数の注目を集めておりセミナー講師なども行う。宅地建物取引士を保有。