用途規制
地震や火災、台風などの災害から国民を守る目的で定められている。集団規定(都市計画区域などの街の中での規定)と単体規定(個別の建物に対する規定)がある
・集団規定
用途規制、建蔽率、容積率、高さ制限、道路規制、防火地域・準防火地域 |
・用途地域ごとの用途規制
※「✕」は知事の許可がないと建築不可
・すべての用途地域で建築できるもの
※「終電走る先進保育」というゴロもある(宗教施設、公衆電話、派出所、銭湯、診療所、保育所)
・敷地面積の最低限度
すべての用途地域では、都市計画によって200㎡を超えない範囲内で、敷地面積の最低限度を定めることができる(日照、通風、防災などの観点でゆとりある住環境の保護を目的に、敷地の無秩序な細分化を制限する) |
・低層住居専用地域(第一種、第二種)と田園住居地域内のみにある規制
①絶対的高さ制限 10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはならない ②外壁の後退距離 建築物の外壁、またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を1m(✕2m)または1.5mと定めることができる |