不動産投資のはじめの一歩を踏み出しやすくするべく、2019年1月に翔泳社から出版した『超ど素人がはじめる不動産投資』のなかでも人気のコンテンツを動画や音声にしてYouTubeに公開しました。
もしよろしければ、Youtubeチャンネルの方も見ていただければと思います。
https://www.youtube.com/channel/UCQmyvGPBn-uiO-WcM6eUh-g/
また、限定で市販価格よりも値引きして書籍を販売していますので、もしコンテンツがよいと思った方は、書籍もお買い求めいただけますと幸いです。
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不動産のリフォーム会社との契約『超ど素人がはじめる不動産投資』に学ぶ不動産投資の基礎知識
みなさんこんにちは。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。
今回は、不動産をリフォームするときの契約について、解説をしたいと思います。
リフォームをおこなう際には、工事の前にリフォーム会社の見積もりをとりましょう。
リフォーム会社からは、実際に担当者に家に来てもらい、事前にリフォームする場所を見てもらいます。
担当者は写真などを撮って、設備の費用と職人さんの賃金をもとにリフォームの見積もりをします。
基本的に見積もりは無料でおこなってもらうことができます。
そのため、リフォームでは複数の会社に見積もりを取ってもらって比べる「相見積もり」という方法を取ることがあります。
相見積もりでは、工法や金額、施工会社や担当者との相性などで会社を選びます。
リフォームの内容と会社が決まると実際に契約をしてリフォームをおこないます。
金額の大きさによっては、工事の前後など何回かに分けてお金を払うことがあります。
また、リフォームでは工事の状況によって途中で新たな不具合が見つかり金額や日数が予定よりもかかることもあります。
あとから大きなトラブルにならないように、見積もりの段階からそのような可能性があるかも含めて、リフォーム会社に状況を聞いておきましょう。
また、追加で工事が発生した場合でも、工事の内容は後にトラブルにならないように、必ず書面で残しましょう。
外壁や廊下などの共用部を工事する場合で、入居者がいる場合には、リフォームの日にちを事前に手紙や掲示物などで入居者にお知らせしましょう。
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ご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。