不動産登記法
・不動産登記簿謄本(登録事項証明書)
登記簿謄本や筆界特定書の写しは公開されているため、誰でも利害関係を問わず手数料を納付して閲覧することができる(郵送やオンラインでの請求も可能だが、書面のみで交付される)
ただし、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図以外のもの(たとえば申請書など)については、利害関係者のみにしか開示されない
登記官は、申請人自らが登記名義人となる場合には、登記識別情報を通知しなければならない。ただし、代位して移転登記をされた場合には、代位者に対して通知する必要はない
・共同申請主義
申請は原則として誤りがないよう、登記権利者と登記義務者が共同でおこなうのが原則。しかし悪用の恐れがない場合には単独で登記ができる
・権利に関する登記は売主と買主が共同しておこなわなければならない ・共有物分割禁止の定めを登記する場合には、当該権利の共有者となる登記名義人が全員共同でおこなわなければならない |
※登記の申請をする者が委任による代理人の場合は、本人の死亡によっては消滅しない(通常は任意代理、法定代理ともに本人が死亡したときは代理権が消滅するが、意図的に相続を妨げられないようにするために、登記申請は代理が消滅しないこととしている)
・登記の記載事項と登記義務
登記は当事者または官公庁が登記官に申請する(オンラインや郵送での申請も可)。官公庁は国交省や財務省、環境省など。登記官は登記所で働いている人のこと
原則は虚偽の登記を防止するために共同の登記が必要だが、真正とみなせる場合には単独で登記ができる
※区分建物の表題登記は、その1棟の建物と、それに属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない(個別で登記すると手続きが煩雑になるため、1棟まとめて登記をおこなう)
※売主は、買主に対して登記移転をして対抗要件を備えさせる義務を負う(そのため登記移転ができない場合には債務不履行となる)
・仮登記
・仮登記は売買予約の際などに、本登記の準備段階で順位を保全する目的でおこなう(仮登記には対抗力はないが、本登記したときに仮登記時の順位を引き継ぐ) ・仮登記では、仮登記義務者や利害関係者の承諾が必要 ・仮登記を単独でできる場合は、仮登記義務者から単独申請の承諾があるとき、仮登記を命ずる処分があるとき、仮登記の抹消のとき ・仮登記の抹消は、仮登記の名義人がおこなうものと、仮登記の登録名義人の承諾により利害関係人がおこなうものがある |
・分筆の登記
・所有権以外の権利の登記された土地であっても、分筆することはできる |