開発許可後の流れ
・開発許可までの流れ
①公共施設管理者の同意 | ・現在、関係のある公共施設の管理者と協議・同意(✕協議までではない) ・将来(工事完了後に)、公共施設を管理することとなる者と協議(✕同意までは不要) |
②許可の申請 | ・申請書の記載事項 開発区域の位置、区域および規模 建設が予定されている建築物または特定工作物の用途(構造・設備等は不要) 開発行為に関する設計(1ha以上の場合は一定の資格を有する者による作成が必要) 工事施行者 ・申請に必要な添付書類 ※必ず書面でおこなう(口頭は不可) 現在の公共施設の管理者の同意を得たことを称する書面や協議の課程を証する書面 土地所有者などの相当数の同意を得たことを証する書面 |
③33条・34条の許可基準 | ・一般的基準(一例) 用途地域などの用途の制限に適合、居住環境向上用途誘導地区の用途に適合 排水施設が適切に配置 地区計画に適合 火災危険区域等の開発でない 権利を有する者の相当数の同意 デベロッパーの開発や資力や信用力(大規模の開発のため。小規模の開発であれば本来不要) ・市街化調整区域での開発行為の基準(一例) 一般的基準に加えて34条のいずれかに該当(第二種特定工作物を除く) 周辺住民が利用する公益的施設、日用品を販売する店舗 農林漁業用建築物(※許可不要以外)、市街化調整区域内で生産される農林水産物の処理、貯蔵、加工用の建築物 災害ハザードエリアからの移転を促進 |
④許可 | ・知事は遅滞なく許可または不許可の処分をし、文書で通知する(不許可の処分では理由も必要。内容に不服な場合は開発審査会に審査請求をおこない、その決裁にも不服の場合には裁判所へと進む) ・許可をしたら開発登録簿に一定事項を登録し公開する ・市街化調整区域など用途地域が定められていない区域の場合は、知事は、建蔽率、高さ、壁面の位置そのほか建築物の敷地・構造・設備に関する制限を、許可にあたって定めることができる(あらかじめ用途地域が定められている場合には制限は定められない) |
・開発許可後⑤~⑦の手続き(知事に対して)
申請書の記載内容の変更 | 再度、許可が必要(✕届出) |
軽微な変更(施行者変更など) | 遅滞なく届出が必要(許可は不要) |
許可不要な開発行為への変更 | 手続き不要(許可も届出も不要) |
開発工事の廃止 | 遅滞なく届出が必要(許可は不要) |
一般継承(相続) | 手続き不要(許可も届出も不要) |
特定継承(売買) | あらかじめ知事の承認が必要(✕許可、✕届出) 施行者に届出をおこなう(施行者は土地の買取で対抗することもある) |
・工事完了後の手続き
⑧工事完了後の届出 | ・全部の工事を完了したときには知事に届出 ・届出を受けた知事は遅滞なく検査し検査済証を交付する |
⑨工事完了公告 | ・知事は、検査済証を交付したときは遅滞なく工事完了の公告をしなければならない |
⑩予定建築物の着工 | ・完了の翌日から公共施設の用地(道路も含む)の所有権は、公共施設の管理者に帰属し、公共施設は市町村が管理する |
※工事は土地の造成工事のこと。予定建築物の着工以降は、建築基準法に則って建物を建築していく
※予定建築物については、用途・設計・工事施工者等を記載する
・建築規制(開発許可を受けた開発区域)
「工事完了の公告」の前後で分かれる
※建築物の建設には許可が必要だが、土地の分譲は許可不要
・建築規制(開発許可を受けていない開発区域)
・田園住居地域の規制
農地での土地の形質変更や建築物の建築、その他工作物の建設などは、原則として市町村の許可を受けなければならない