不動産屋を開業するにあたり、必要な準備にはどのようなものがあるでしょうか。今回は、実際に不動産屋を開業するときの流れについて紹介します。
目次
大まかな流れは以下の8つになります。
それぞれ順に見ていきます。
不動産業には、物件を仲介する賃貸仲介と売買仲介、物件を管理する賃貸管理、物件を建てて販売するデベロッパーなどがあります。開業時には、どの業態で創業するのかを決めましょう。資金力がある場合には物件を建てて販売することもできますが、少資本で開業する場合には、まずは賃貸仲介からはじめて、次に売買仲介、並行して賃貸仲介を進めて、資本力が着いてきてからデベロッパーへと進出するのがおすすめです。
つぎに法人か個人かを決めます。不動産屋は個人事業主でも開業することはできます。一人で起業する場合、個人事業主の開業は費用がかからないことや、税金的な観点では年間の売上が700万円を超えるまでは個人事業主の方が有利ともいわれますが、法人の方が信頼があるため、法人で設立するほうがおすすめです。法人の場合は株式会社か合同会社かが選べますが、株式会社がおすすめです。
不動産仲介業での独立開業の場合には、開業資金の相場は500万円ほどといわれています。
いよいよ開業するにあたって、開業資金を用意します。仮に日本政策金融公庫で融資を受ける場合でも、自己資金は必要資金の1割以上は用意が必要です。
株式会社を登記するにも、宅地建物取引業免許を登録するにも、事務所が必要となります。要件を満たす場合には自宅やコワーキングスペースの一部を事務所にできる場合もありますが、事前に事務所を用意しておきます。
事務所が決まったら、家具などの設備の準備や、パソコンなど備品の準備も進めましょう。
事務所の住所を使用して、株式会社または合同会社の場合には法人の登記をおこない会社を設立します。設置した事務所は本店として登記しましょう。個人の場合には税務署に開業届を出すことで個人事務所を設置することが可能です。
事務所は宅地建物取引業法(宅建業法)で要件が定義されていますので、問題がないかは事前に確認しておきましょう。
宅地建物取引業法(宅建業法)の決まりでは、不動産仲介業の開業では、専任の宅地建物取引士(宅建士)1名以上を登録しなければならないとされています。また、同一の店舗内でも、従業員の5人に1人以上は宅地建物取引士(宅建士)の資格の保有者が在籍していないとならない決まりがあります。
そのため、不動産仲介業の営業をおこなうために宅地建物取引士(宅建士)の設置をします。
専任の宅地建物取引士(宅建士)が決まったら、都道府県知事または国土交通大臣に申請をおこないます。承認をもらえれば無事に開業をすることができます。
不動産仲介業で開業をする際には、あらかじめ管轄の法務局に供託金を1,000万円以上預けておく必要があります。これは、不動産業者以外の消費者に不利益があった際に、法務局から支払いをおこなえるようにするための担保です。しかし、供託金の1,000万円を預けるのは開業時にも大きな負担になりますので、代わりに保証協会に加入することで、弁済業務保証金分担金を60万円のみ納めることで、1,000万円を免除してもらうことができます。
また、保証協会に加盟することで、不動産業者が物件を登録して物件情報を流通させているレインズ(REINS)という仕組みを使用できるようになるため、加入がおすすめです。
保証協会には、ハトのマークの(公社)全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)と、ウサギのマークの(公社)全日本不動産協会の2種類があります。いずれも加入の条件はほとんど同じですので、キャンペーンで価格の安い方や、相談をしてみて自分にあっていると思う方に加入するのがよいでしょう。
これにて、いよいよ開業です。開業後はインターネット広告やチラシやポスティングなどの集客、営業を開始し、接客や見学などの対応、賃貸借契約書や売買契約書、媒介契約書などの契約書の締結などをします。
不動産仲介業では開業は比較的簡単にできますが、その後の継続が難しいといわれます。
開業後は集客が大事になりますので、1日でも早く開業して業務に着手し、1日でも早く売上が入るように営業を開始しましょう。
不動産屋の開業をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。