共有
・共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる
※各共有者は原則としていつでも共有物の分割を請求することができるが、5年間は共有物を分割しない特約(不分割契約)をすることも可能。どうしても協議が調わない場合には1人の物とし精算をするように裁判で解決することもある。また、裁判所は競売物の競売を命ずることができる
※通常は各自の共有持分は床面積の割合で表すが、規約により別段の定めをすることができる
※共有持分が放棄された場合には、その分が他の共有者に帰属する。たとえば3人が3分の1ずつを共有していた場合に、1人が放棄すると2人で2分の1ずつとなる。相続人がいない状態で死亡した場合にも、他の共有者に帰属する
※共有者が1人で全部を専有した場合でも、他の共有者は当然に明渡しを求められるわけではない
※共有物に対する固定資産税について、共有者は各持分に関係なく、それぞれが全額を連帯して納付する義務を負う連帯納税義務者となる。ただしマンションなどの区分建物の場合には、区分所有者は持分で按分された分を個別に納税する義務を負う
※共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その承継人に対しても請求できる