相続
相続とは、亡くなった人の権利や義務をそのまま継ぐこと。資産のみでなく借金も引き継ぐ
相続される死亡者を「被相続人」、相続する側を「相続人」と呼ぶ
・相続人の資格
配偶者 | ・配偶者は常に相続人となる ・婚姻外の男女(内縁の妻・離婚した元配偶者)は相続人にはなれない |
子 | ・婚姻中の夫婦の子(嫡出子)のみならず、胎児、乳児、養子、非嫡出子(婚姻外の男女の子)、養子縁組をした子は子として相続・遺贈の資格がある ・再婚時に連れられてきた子は直接の親子関係にはないため相続の対象にはならない ・離婚時に親権がどちらになるかは関係なく、子であれば相続の対象となる ・単に利益あるのみの相続の場合は、子が未成年者の場合でも親などの法定代理人は取消しできない ・子が未成年の場合で、親権をおこなう者が数人の子に対して親権をおこなう必要がある場合、利益が相反するため特別代理人を家庭裁判所に請求し、有効な追認をもらわなければならない |
・法定相続人と相続分
※直系尊属とは、父母以上にさかのぼる世代のこと
・相続の承認・放棄
単純承認 | マイナスの財産も含めてすべてを相続すること ※相続財産を一部でも処分した場合には、単純承認したことになる。保存行為(不法占拠者への明渡請求などは処分の扱いにはならない) ※知ったときから3ヵ月以内に手続きをしなかった場合には、単純承認したことになる |
限定承認 | プラスの財産の限度内でマイナスの財産も相続すること(貯金の範囲までしか借金を負担しないという受け取り方) ※共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申述しなければならない |
相続放棄 | 承認や放棄は相続開始を知ったときから3ヵ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述しなければならない ※相続は相続開始前の承認・放棄はできない ※一度、相続を承認・放棄をすると撤回できない |
・子への代襲相続
事例 | 代襲 | |
死亡 | 被相続人とともに、または前に相続人も死亡 | 子に代襲する |
欠格 | 被相続人を殺害、詐欺や脅迫で遺言を妨げた | 子に代襲する |
廃除 | 被相続人を虐待し、家庭裁判所に相続不可を請求された | 子に代襲する |
放棄 | 相続を放棄した | 子に代襲しない |
※孫が代襲相続をする場合に、孫も死亡していた場合にはさらに子にあたる曾孫が代襲相続人となる(再代襲する)
※兄弟姉妹が死亡していた場合には兄弟姉妹の子が代襲相続人となるが、子も死亡していた場合には孫までは代襲相続はしない(再代襲しない)
※相続の開始後に相続人が死亡した場合には、子には代襲しない
※死亡時期の前後が不明の場合には、同時に死亡したものと推定する
※直系尊属が複数人いる場合には、その人数で相続分を分割する(代襲のようにはならない)
※欠格と廃除は子が代襲するが、相続放棄をした場合には子は代襲しない
・遺産分割
・共有となっている相続財産について協議をおこない、相続分を決めること ・共同相続人はいつでも遺産の分割を請求できる。遺言で5年以内の遺産分割を禁止することもできる ・協議が調わない場合は、家庭裁判所に分割を請求できる ・分割の解除は、原則としては認められないが、すでに成立している協議につき、その全部または一部を全員の合意により解除し、あらためて遺産分割協議を成立させることができる ・不動産を相続する場合、その物件が賃料を生んでいる場合には、賃料債権は遺産とは別個の財産として、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する(後にされた遺産分割の影響を受けて清算しなくてよい) |
※詳しくは共有(持分均一)へ
・特定財産承継遺言(「相続させる」趣旨の遺言)がある場合
遺産の分割方法の指定として扱い、共有や分割はせず直ちに当該相続人に承継される
・遺言
遺言は一般的には「ゆいごん」というが、正式には「いごん」と呼ぶ
・遺言は15歳以上であればすることができる(親などの法定代理人の同意や取消しは反映されない) ・複数人の遺言を同一証書に書くことはできない(たとえ夫婦でも) ・前後2つの遺言で矛盾する部分がある場合、後の遺言が有効になる ・遺言はいつでも撤回できる。遺言者は遺言と矛盾する資産の処分をしてしまっていても問題ない(その分は遺言の言及部分が無効となる) ・遺言によって相続させるものとされた者がすでに死亡していた場合には、その遺言は無効となる(代襲相続もしない) |
・遺贈
「遺贈」とは、遺言によって無償で財産的利益を他人に与える行為をいう
・遺言の種類
概要 | 家庭裁判所の検認 | |
自筆証書遺言 | 遺言者が全文・日付・氏名を自書し、印を押したもの ※財産目録(相続財産の一覧表)についてはパソコンでも可 | 必要 |
公正証書遺言 | 証人2人以上の立会のもと、公証役場で公証人に口述し筆記してもらう | 不要 |
秘密証書遺言 | 証人2人以上の立会のもと、公証役場で公証人に本人が封印した遺言書を提出する | 必要 |
※検認は不正がないように家庭裁判所の同席の上で遺言書を開封するというもの。検認を怠っても遺言自体は有効(無効にはならない)
※公正証書遺言はすでに原本を公証人が確認しており、不正の可能性がないため検認は不要
・遺留分
遺言によって法定相続ほどの分配を受けられなかった場合でも、相続人が取り戻せる分(遺言でも侵害されない相続人の取り分)
遺留分 | |
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子 | 法定相続分の1/2 |
直系尊属 | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
・遺留分の請求
・遺言が遺留分を侵害していても無効になるわけではなく、遺留分侵害額請求をすれば一部を取り戻せる ・遺留分は現金のみでしか受け取れない(不動産の共有持分などではもらえない) ・相続の開始および遺留分侵害を知ったときから1年、または相続開始より10年で消滅する |
※代襲相続では遺留分侵害額請求権も引き継ぐ(孫が引き継ぐ場合は子の遺留分の割合をそのまま引き継ぐ)。相続の対象とならない場合には、遺留分の請求もできない
・遺留分の放棄
・遺留分は相続開始前でも家庭裁判所の許可を得れば、放棄することができる(相続自体は開始前の放棄はできないが、遺留分は放棄が可能) ・遺留分を放棄したといっても、相続自体を放棄したことにはならない ・1人が遺留分を放棄したからといって、他の共同相続人の遺留分が増減することはない |
・相続者の住宅にまつわる権利
配偶者短期居住権 | ・配偶者以外の者が自宅を相続するときでも、配偶者は無償で6ヵ月間は自宅に住み続ける権利がある |
配偶者居住権 | ※配偶者の終身間(一生涯)または一定期間、その自宅に住み続けられる権利 ・建物の全部に及ぶ ・配偶者が死亡した場合でも、配偶者居住権は子や孫には相続されない ・所有者の承諾を得ることで使用のみならず収益することもできる (例)人に貸して家賃収入を得る ・第三者に対抗するには配偶者居住権の登記が必要(居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う) ・期間が満了した場合には、延長や更新はできない |
・遺産分割前の預貯金債権の行使
・各相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始のときの債権額の3分の1に相続分を乗じた額(150万円が限度)については、単独でその権利を行使することができる |
・夫婦関係
・夫婦が日常家事に関する法律行為に関して、個別の授権がなくても代理権を有する。そのため第三者と法律行為をした場合には、連帯して債務を負う ・婚姻は、離婚による場合には直ちに終了するが、片方の死亡の場合には、他方が終了の意思表示をした場合に成立する(直ちには終了しない) ・離婚の際には、相手方に有責不法行為がなくても、財産分与を請求することができる ・養育費は、子供が成年に達したときまでという決まりはなく、大学を卒業するまでなどと、子の利益を優先して協議して決める ・夫婦が婚姻の届出前に別段の契約をしていなかった場合には、夫婦のいずれの財産かわからないものは共有のものと推定される ・夫婦の一方が他方に対して有する権利は、婚姻解消から6ヵ月を経過するまでは時効は完成しない(夫婦間の権利の時効の完成猶予) |