不動産投資のはじめの一歩を踏み出しやすくするべく、2019年1月に翔泳社から出版した『超ど素人がはじめる不動産投資』のなかでも人気のコンテンツを動画や音声にしてYouTubeに公開しました。
もしよろしければ、Youtubeチャンネルの方も見ていただければと思います。
https://www.youtube.com/channel/UCQmyvGPBn-uiO-WcM6eUh-g/
また、限定で市販価格よりも値引きして書籍を販売していますので、もしコンテンツがよいと思った方は、書籍もお買い求めいただけますと幸いです。
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建物と土地の制限②『超ど素人がはじめる不動産投資』に学ぶ不動産投資の基礎知識
みなさんこんにちは。『超ど素人がはじめる不動産投資』の著者の弦本卓也です。
今回は不動産を買うときに重要なこちら建物の制限について解説をしたいと思います。
建築基準法では、おもに道路の制限や建物の大きさの制限、日当たりの規制などの制限を法律で定義しています。
道路の前にある建物には「接道義務」と呼ばれる制限があります。
原則として、最低4mの幅の道路に2m以上の幅で接していなければならないというルールです。
既存の建物で、土地の前に4mの幅の道路がない場合には、新たに建物を建てる際に後ろに下がって物件を建てなければなりません。
これを「セットバック」とも呼びます。
また、道路と2m以上の幅が接していない物件は、原則として建物を建てることはできません。
すでに建物がある場合には、「再建築不可」として告知がされています。
再建築不可とは、たとえ建物を取り除いたとしても、新たに建ててはいけないということを意味しています。
建物を再度建築することができないことから、銀行などからのローンが組みづらいですが、通常通り建築ができる土地よりも安い金額で売りに出されているため、あえて買う人もいます。
アスベストや耐震診断については、調査の結果がある場合には結果を、ない場合の調査をしていない旨を報告をすることが義務付けられています。
アスベストは別名、石綿ともいわれ、以前は広く使用されていました。
しかし、人体に影響があることが分かり、現在は使用を禁止されています。
同様に、耐震診断を受けている場合には調査の結果を、ない場合には診断をしていない旨の報告をすることが義務付けられています。
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ご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。