- 「税金」って難しそう
- 「節税」は勉強や手続きが面倒そう
- 自分の場合はどのぐらい節約できるのだろう
など、税金や節税の話題は興味はあるものの、なかなか手をつけられないことが多いと思います。
税務署も、税金の取り立てはしても、節税の方法や過払いについては教えてくれません。
そのため、節税については税理士などのプロから教わるか、自分で勉強するのが主流ですが、今回は身近で気軽に取り組みやすく、インパクトの大きい節税についてまとめた『最強の節税』の書籍を紹介します。
本書は、節税の具体例として実際の顧客の事例をもとにしているのがわかりやすいです。本書の節税は合法なものなので、取り入れて問題ないそうです。
個人的には、手続きの大変さもあり、節税よりも売上を上げる方を優先しがちだな、とも思いながらも、節約は売上を上げるよりも利益を出しやすいことから、「知っているだけで得をする(損をしない)」節税の方法についても、理解しておくことが大切だと思いました。
節約に関しては、以下でも取り上げていますので、あわせてご参考くださいませ。
目次
『最強の節税』読書ノート
節税とは
- 節税とは、本来払う必要のない税金を可能なかぎり減らすこと
- 脱税は違法だが節税は合法
不動産を活用した節税
不動産投資は幅広い税金の節税に有効
相続税、贈与税、所得税、法人税、固定資産税など
不動産を活用した消費税還付
投資用のマンション、アパートは消費税還付を受ける節税ができる
消費税納税義務者になる(課税対象の売上が1,000万円を超えた2年後or還付を受けたい年の前年末までに税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出)
ただし、購入した物件を3年以内に売却する場合には、建物の売却金額の消費税分を支払わなければならない
不動産小口化商品
高額な不動産の権利を小口に分けて、複数人で所有すること。通常は不動産特定共同事業法にもとづく任意組合を事業者がつくる
J-REITは金融商品のひとつとして扱われるが、不動産小口化商品は、税務上、実際の不動産と同様に扱われる
海外不動産投資
建物は減価償却費として経費に計上できるが、日本では不動産のうち3~5割が建物代
アメリカでは8~9割が建物代
日本の約3倍の節税がしやすい
アメリカでは、ハワイよりもカルフォルニア、フロリダ、テキサスが人気になってきている
ただし、デメリットとして、為替リスクがあることと、5,000万円以上の場合は国外財産調書の提出が必要、アメリカでも納税番号を取得して申告する必要がある(ただし基本的に二重課税になるため外国税額控除で納税は不要)
コインランドリー経営
- 利回り10%以上
- 初期費用は1,000万円~1,500万円
- 人件費がかからない
- 什器を購入する際に融資が通りやすい
中小企業経営強化税制の活用
- 平成28年7月から施行
- 什器の購入やリースは中小企業経営強化税制で、投資金額を全額経費にするか投資金額の10%を税額控除することができる
- 経営力向上計画を作成
- 工業会の証明書、または税理士または公認会計士の確認のうえ経済産業局で交付された確認書を用意
- 各担当省庁の審査
生産性向上特別措置法
- 固定資産税が3年間、半額から全額免除
- 先端設備導入計画の作成
- 市区町村の許可
後継者保険
- 法人であれば米ドル建ての平準定期保険
- 個人であれば米ドル建ての外貨終身保険
不動産を活用した相続税対策
不動産投資は相続税対策の王道
土地は公示価格の約80%の路線価で計算
建物は時価の約50〜60%
さらに他人に貸している場合は土地が約2割減、建物が約3割減
あわせて4〜5割の評価額削減
不動産の諸費用は建物の取得原価として20年間の減価償却をおこない費用計上する(登記免許税:土地の価格の0.2%、登録免許税:資本金額×0.7%or最低15万円、司法書士登記手数料、不動産取得税)
事業承継
- 親族内承継(株式贈与、相続、株式譲渡)
- 親族外承継(株式贈与、MBO、M&A)
株価が低いときの事業承継
毎年基礎控除額の110万円までなら贈与税をかけずに贈与可能
不動産管理会社では子供を株主にする
子供や祖父母などの家族への給与を年間103万円までで支払うと個人も企業も節税になることがある
株価が高いときの事業承継
- 贈与相続の納税猶予制度(平成30年度に改定)
- 2023年までは特例で相続税と贈与税が全額免除
- 5年以内に特例承継計画を都道府県に提出
法人を活用した節税
法人の赤字を利用した節税
損失の繰越は3年までなので、長期前払い費用として資産計上する
赤字会社を引き受けて利益を減らす
所得拡大税制を利用した節税
平成30年に改正
従業員への支払い給与が1.5%以上増えた場合に前年度から増加した分の15%の税額控除
会社を分割する節税
利益が800万円を超えたら会社を分割すると税率25%を2枠使える、使える経費も2倍の枠になる
ただし、分割する正当な理由があることが条件
消費税の免除や簡易課税による節税
法人を設立して消費税を3年免除することができる
売上5,000万円以下の場合は消費税は簡易課税にする
契約書の印紙代の節税
- 契約書を電子化すると印紙代が不要になる
- 契約書1部作成1部コピーにすれば印紙代の半分が不要に なる
社員を業務委託にする節税
社員は外注扱いすると消費税や社会保険料(厚生年金、健康保険、介護保険、労災保険、雇用保険など)の支払いが不要になる、社員の源泉徴収の手続きも不要になるため経理も簡単になるただし細かい指示ができない、会社支給でなく私物を使ってもらうというデメリットもある
業務委託で働く側のメリット
- 副業ができる
- 会社の就業規則に縛られない
- 会社の命令でなく個人の裁量で仕事できる
- 働き方の自由度が増す
- 交通費や旅費を節税できる
- 青色申告で自宅の一部を経費にできる
業務委託で働く側のデメリット
- 収入が不安定
- 確定申告が必要
- 請求書のやりとりが必要
役員や会社経営にかかわる節税
自宅を社宅にする節税
自宅を社宅扱いにすることができる(ただし無償の場合は給与として課税されるため注意、また240平米以上や内装が豪華な社宅は社宅扱いにはならない)
家賃や会費を前払いすることで短期前払費用にできる、ただし翌年にツケが回ってくるのと、単年だけの節税は脱税にみられるので3年以上は続けること
役員賞与を経費化する節税
事前確定届出給与に関する届出書を出すことで、役員賞与を経費にできる
基本給でなく賞与をあげると社会保険料の支払い上限金額があることから節税ができる
出張にともなう日当の経費化
出張規定を作り日当を支払うことで経費にできる
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を活用した節税
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、積立金の最大10倍を無利子、無担保、保証人不要で借りられるが、掛け金を全額経費として計上できる
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不動産投資の本を読むことは、不動産に興味をもった最初の勉強にもってこいの方法だと思います。
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